自治州基本法試案 05272005年5月27日(金)19時頃開始~出席者:佐藤、島袋、濱里、前城、難波田、渡嘉敷 資 料:沖縄自治基本方会議の設立の必要性と具体的な手順(島袋) パンフレットは、こんなふーじーでしょうか?(島袋) 構想案27日修正後の案のP343~362 沖縄における自治の基本原則 *敬称略 ◆沖縄州の統治機構 ファシリテーター:佐藤学 島袋:後先生の提案(議員内閣制を導入しないとマニフェストを実現できないという)をどう受け止めるか。 アメリカ型大統領制度だと、マニフェストはではできない 佐藤:公選知事とマニフェストを置くことのどちらに重きをおくのか 濱里:議会と議員に信用がおけるのだろうか 佐藤:今の知事を想定して何ができるのかを考えるか、それとも理想を追求すべきなのか。 島袋:大統領制度で議会の権限を弱くする。議員内閣制にするなら小選挙区制度にする。大統領制度にして、万が一首長が変な事をしたらストップする役目を議会が担う 濱里:議会が選ぶと予定調和の知事しかでてこなくて、大田さんにように異色の知事は出てこないのではないか 島袋:大改革がイギリス型の選挙でできないという訳ではない。 島袋:地縁血縁を防ぐには比例代表制度が良い。ドイツが比例代表併用型。選挙区つくると地縁血縁の選挙になってしまう。 佐藤:議会で一匹狼の議員が批判をする権利を守るなら、政党をつくるのを強化すべきではない。議会の力を強めるなら、政党をつくるのを強化しないといけない。 島袋:公選にしたら比例代表OK。行政が議会に出席する方がよいのかどうか。 佐藤:比例代表 全県1区公選知事 自治院が市町村代表の役割を担う。 島袋:プロイセン型(今の市町村議会)にするか、アメリカ型(行政は議会 に入れない)にするか 佐藤:議会が行政をチェックするだけの機能なら、強い権限はいらない 島袋:プロイセン型にするなら、議員は10人位でも良いのかもしれない 佐藤:アメリカの郡や市では、3人程度のコミッショナーを置いたり、エグゼクティブ1人と10人位の議会を組み合わせたりする例が多い。 島袋:アメリカ議会は会計監査院と議会予算局があるので、プランドゥーシーができる。 佐藤:議会が独自にやろうとすると、スタッフを雇わないといけない。行政の職員を出向させたり会計士等を雇う金を議会に与える事をしないだろう。 島袋:オンブズマンが外在化すればするほど、内部の調査ができない。 佐藤:議員は高給にするか無給にするか 島袋:無給にすべき。 佐藤:県議会議員48人を12人にする。議員の給料は倍にする。 島袋:県会議員を国会議員並の給料にする。12名なら比例代表はできない 佐藤:全県一区にする。議員は常勤になる。議員の給料を下げる。住民の意見をとりつぐ。過程を公開するだけ :12名。議会調査局を大きくする。 佐藤:アメリカ型にして実質的な仕事をする :議院内閣制にしないとマニフェストにする意味はないという後先生の指摘を考える。議員内閣制にするべきか。議会をどうするか。公選知事はのこすべきだ。議会はどうしようか 前城:専門知識を持った人が、議員になる。そのほうが役所はうまくいくのでは。 島袋:12名。住民総会で司会をやる。県民に基盤をおかないといけない。補強しないといけない。 佐藤:給料半分にして議員を倍にする。代表制度という意味では高まる。 :県議会議員の給料90万円。 :立法院と自治院。市長を議員に :議員は倍にする。 前城:行政の統治はどうするのか 島袋:倍増で給与下げて、アメリカ型の議会。議員が行政に頼らないように。法案は教書で執行部がだす。与党の誰かは責任を持って説明をしないといけない。執行部に反対する議員が増えて、マニフェストが実現できなくなる 濱里:そこまで書くべきなのか :議会の姿を書かないといけない :役割はつめれそう。 :欧米の事例を入れて比較検討しないといけない 佐藤と前城:自治院は無給。立法院はしっかりしないといけない。自治院が形骸化する 濱里:ドイツは殆ど議院内閣制。元首で国王みたいに儀式をするだけ。 :フランスは兼職ができる。村長は議員になれる。 濱里:整理して条文らしくする必要がある 佐藤:自治州政府といったときは行政府を意味する。個別具体的な条例に対しては :全部ひっくるめた時には自治州。 沖縄県といったときはなんなのか 県というのは議会と執行部と県民 自治州政府に自治司法制度を入れても良いのか。大丈夫の根拠を仲地先生にきっちり判断して頂きたい 濱里:高良先生がいっていた。自治州の法律に関わるのは自治州どまり。 佐藤:沖縄自治州警察公安委員会をつくる 今日のものを参考に書いてMLに流す。 ----------------------------- ◆沖縄における自治の基本原則 ファシリテータ:前城充 前城:一昨日、4の解説部分を変えた 2,3,4、は具体的 主権は住民にあるというのを憲法に依拠するのはやめる。依拠するのではなく、もともと持っているという考えでいく。あてはめるなら95条に当てはまるという形にする。 島袋:1,2を合体させる。2番を中心する。2番の解説は抜く(ハード面を説明してもあまり意味がないから)。1番の解説を使う。以下繰り上げ。沖縄の住民おける主権は沖縄にあるというものを打ち出す。3は2の具体的中身だから、必要ないかも。 :県レベルだともっと抜いても良いのでは。 :地域といった場合、自治州を指すので、自治州に全て直す :自治体運営というのは自治州 島袋:456はくどいのでまとめるべき。5、6は必要ないのではないか。 濱里:5,6の部分は解説でフォローしたらどうか 佐藤:6は置くべきではないか 島袋:5は抜くか。 :4、5、解説6はそのままにする :統治機構の1番目 :最高自治体として自治州を残す :なくすという話をしていたんじゃないか? :最高意思決定機関として議会がある、住民の意思と議会の意思が対立 した場合はどうするか。 :議会が最高意思決定機関と・・・ 島袋:意思決定機関とする :議会の決定と住民投票での意志が異なる場合はどうするのか 島袋:住民投票の決定を優先にする -------------------------- ◆沖縄自治基本方会議の設立の必要性と具体的な手順に関して 調査局の局長を島袋がやるというイメージをしている。 話し合いの結果、タイムリミットが迫っているという事もあり、「沖縄は単独州でいく」という宣言をつくる1点に力を注ごうという事が決定した。 |